石川県で労働相談をしたいとお考えでしたら、【金沢かなで法律事務所】にお問い合わせください。
2名の弁護士(男性弁護士・女性弁護士)が在籍しているため、担当の弁護士を指定することも可能です。
事務員が対応することは一切なく、責任を持って弁護士がお話を伺いますので、お気軽に労働相談にいらしてください。
解雇と退職勧奨は、似ているように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、全く異なるものです。
解雇とは雇用主が労働者の同意を得ずに、一方的に退職させた場合を指し、容易には認められないケースが多いです。
労働契約法16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており、よほどの理由がない限り解雇は無効となります。
労働者にとって仕事を失うことは、生活に関わる重要な問題ですので、しっかりと法で守られているのです。一方、退職勧奨とは労働者に対して雇用主が「退職をしませんか?」と促すことを指します。解雇のように一方的に行うのではなく、労働者も合意した上で退職という流れになるのです。
解雇・退職勧奨に関するトラブルを解決するためには、法律の知識が必要となりますので、お困りの方(個人・法人)は石川県の【金沢かなで法律事務所】にご相談ください。弁護士の知識を活かして、的確にアドバイスをします。